1 人の社会的評価を害するようなものを指し、摘示された事実が真実であるかどうかは問われません。政治的,社会的な能力に関することがら,学問的な能力に関することがら,身分や職業に関することがら,身体的,精神的な特徴に関することがらなど,社会生活上評価の対象となることがらが広く含まれます。


なお,経済的な能力に関することがらについては信用棄損罪で別途規定されているので名誉棄損罪では保護されません。


2 事実の摘示は,特定の人の名誉が毀損された分かる程度に具体的である必要があります。
被害者の氏名こそ明示してないが,「肉体的の片手落は精神的の片手落に通ずるとか,ヌエ的町議がある。」等の記事を掲載した行為について,被害者の特定に欠くるところはないというべきであるとした判例があります(最高裁昭和28年12月15日判例タイムズ38号60頁)。



3 ただ、公共の利害に関するなどの一定の要件を充足したものについては、真実であると証明されれば処罰されません(刑法230条の2)。