1 少年審判で保護観察処分が言い渡されたときは,観護措置(少年鑑別所での身柄拘束)はその効力を失い,少年はその場で解放されます(少年法26条の2)。


そして,通常の場合,家庭裁判所内の保護観察所分室や調査官などから保護観察についての簡単な説明を受けるなどされた後,後日保護観察所へ出頭するように指示がされます。


2 保護観察は,少年を施設に収容することなく,一定の事項を遵守するように保護観察所が指導監督し,社会内処遇によって改善更生を図るものです(更生保護法49条)。


保護観察所には保護観察官が置かれていますが,実際に少年と面談し指導監督するのは,法務大臣から委嘱を受けたボランティアである保護司です(更生保護法32条,61条)。


3 保護観察期間中は,定期的に保護司のもとに赴いて現状や悩みごとを説明したり,指導監督を受けます。
保護観察の期間は原則として20歳までで,18歳以上の場合には20歳を超えても保護観察開始から2年間とされています(更生保護法66条)。
もっとも,保護観察期間中であっても,観察継続の必要が無くなったときは期間中であっても停止又は解除がされます(更生保護法69条)。
そして,実際の保護観察期間の目安としては法務省矯正局長の通知により次のように運用されています。
①一般保護観察・・・1年以上
②一般短期保護観察・・・6か月以上7か月以内
③交通保護観察・・・6か月以上
④交通短期保護観察・・・3か月以上4か月以内

家裁は,保護観察処分言い渡しにおいて,保護観察の種類,期間について勧告することがあり,②③④については,家裁が処遇勧告(少年法規則38条2項)した少年が対象になります。
②において,10か月以内に解除の基準に達しなかった場合は,家裁の意見を聞いた上で,一般保護観察として継続されます。
④において,6か月を超えて保護観察を継続する必要があるときは,家裁の意見を聞いて交通保護観察に切り替えられることになっています。