1 少年審判は,最終的には審判不開始,保護観察,少年院送致,検察官送致などの終局処分が行われることになりますが,試験観察は,少年の生活態度などを見極めて終局処分を行うためにする中間処分です(少年法25条1項)。


どのようなケースであっても行われるというわけではなく,家裁(調査官)が,少年の反省態度や更生への意欲を見極めたいと考える場合にのみ行われます。

2 試験観察に際しては,①遵守事項を定めてその履行を命ずること,②条件を附けて保護者に引き渡すこと③適当な施設、団体又は個人に補導を委託することを決定することができます(少年法25条2項)。


③に関しては,在宅補導委託と身柄付補導委託の2種類があり,後者は民間の篤志家に補導を委託するというもので,試験観察に付されるケースでは少年の家庭環境に問題があるケースが多いため,こちらの方が一般的です。


3 試験観察に付される期間は一般的には3か月から4か月程度ですが,1年以上試験観察に付されるケースもあります。
付添人である弁護士の情熱や力量を信じて付されるという面もないではなく,弁護士としてはとても生半可にはできないというところがあります。


4 試験観察期間中は,家裁調査官が少年と面接したりするなどして調査を行います。