1 刑法238条に規定があります。


【刑法第238条】  窃盗が,財物を得てこれを取り返されることを防ぎ,逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたときは,強盗として論ずる。  


2 あくまでも当初は窃盗のためであったが,往々にして,窃盗の現場で被害者などに発見された窃盗犯人が逮捕を免れるなどのために暴行や脅迫行為を働くことが多いため,暴行や脅迫が財物奪取のためにされたものではなかったとしても,強盗罪と同一の罪責を負わせるために規定されています。


3 事後強盗罪は,窃盗犯人でなければ成立しませんが,窃盗行為に着手していればよく,例えば物色中に家人に発見されて逮捕を免れようとして暴行をふるったような場合にも事後強盗罪が成立することになります。
なお,強盗犯人が財物の取戻しや逮捕を免れるために暴行,脅迫を働いて人を怪我させても事後強盗罪は成立しませんが,強盗致死傷罪(刑法240条)の成立が認められることがあります。



4 事後強盗罪の成立要件である暴行・脅迫は,あくまでも,①財物の取り返し防止②逮捕の阻止③罪証隠滅の各目的のためになされることが必要です(目的犯)。