1 胎児は,相続に関して既に生まれたものと見做されますので,胎児にも相続権があります(民法866条1項)。
したがって,胎児に対して相続させる遺言を作成することもできますが,胎児には法律的な意味での名前がありませんので,「妻〇〇子の胎児」などとして特定することになります。
多胎である場合には,「妻〇〇子の胎児で最初に生まれた子」というような特定の仕方が考えられます。
2 また,胎児が死産となった場合は,生まれたものと見做されず(民法866条2項),胎児に相続させるという部分については無効となります。なお,母親が胎児の権利を相続する余地はありません。
したがって,死産の場合には,誰が相続するのかについて定めておくことが必要であると考えられます。