1 このようなケースでは,市町村長又は当該措置に係る養介護施設の長は,養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護の観点から,当該養護者による高齢者虐待を行った養護者について当該高齢者との面会を制限することができます(高齢者虐待防止法13条)。

 

 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

(面会の制限)
第13条
 養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法第十一条第一項第二号又は第三号の措置が採られた場合においては、市町村長又は当該措置に係る養介護施設の長は、養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護の観点から、当該養護者による高齢者虐待を行った養護者について当該高齢者との面会を制限することができる。

 


面会禁止の制限期間は特に定められておらず,高齢者保護の必要性が無くなるまで面会を制限することができます。



2 どのようなケースで面会を制限するべきか,また,逆に面会制限を解除するべきかについては,個々の具体的なケースに応じてケース会議などで決定するほかはありません。



3 なお,面会制限を受けるのは,虐待を疑われる養護者であるが,そのような者から依頼を受けて面会に来たと考えられる者についても同様に面会を拒否できるものと考えられます。