1 振り込め詐欺防止法において、口座凍結の対象とされているのは、「犯罪利用預金口座等」とされています。
さらに、犯罪利用預金口座等とは、
・「振込利用犯罪行為」において振込先となった預金口座(法2条4項1号)
又は
・振込利用犯罪行為において振込先となった預金口座からの資金の移転先として専ら利用されていた預金口座等(同条項2号)
のいずれかに該当する疑いがある預金口座等とされています。

2 そして、「振込利用犯罪行為」とは、
・詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって
・財産を得る方法としてその被害を受けた者からの口座等への振り込みが利用されたもの
をいうとされており、
具体的には
・オレオレ詐欺
・架空請求詐欺
・融資保証金詐欺
・還付金詐欺
・離職商法詐欺
などが当てはまるものとされています。
このほかにも、
・恐喝
・闇金融(出資法違反)
についても対象となるものと考えられています。

3 ただ、振り込め詐欺防止法の適用対象となるのかどうか微妙な判断を迫られる事例もあります。
たとえば、インターネットオークションにおいて代金を送金したのに落札した商品が届かないという事例では詐欺に該当するのかどうかの判断が微妙です(継続的にそのようなことを繰り返しているのであれば詐欺として適用対象となるものと考えられますが、当該事案においてのみ何らかの事情で賞品が発送できなかったということであれば詐欺かどうがの判断は微妙となってきます)。
出会い系サイトなどについても同様です。
振り込め詐欺防止法の適用対象となるかどうかぴ妙な事案については、口座の凍結要請に当たっては事前の調査を行い、検討を十分にしておくことが必要となります。