1 海賊版のソフトウェアとは,プログラムの著作権を侵害する有為によって作成された著作物のことを言います。著作者の使用許諾もないのに勝手に複製したり改変したりしたソフトウェアのことです。
2 このような海賊版のソフトウェアを,海賊版と知った上で使用する行為は著作権侵害行為とみなされることとなっています。
プログラムの著作物については特別規定(著作権法113条2項)があり,「プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第四十七条の三第一項の規定により作成された複製物並びに前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。」と規定されています。
通常の文学作品などでは,単行本が著作権者に無断で複製されたものであると知った上で読んだとしても著作権侵害にはなりませんが,プログラムの著作物の場合には,そのようなものであると知って使用する行為は著作権侵害行為とみなされてしまいますので注意しましょう。
なお,海賊版であると知っていたかどうかについては,購入の経緯やシリアルナンバーの登録の有無などから推知されます。
3 このような海賊版ソフトを複製,頒布,使用した者に対する民事,刑事上の責任を追及するため,下記の団体が監視,取り締まり活動を行なっており,海賊版ソフトを使用していたる場合,当該団体から委託を受けた弁護士からの内容証明が届くことがあります。