使えます。

 

 

未だに、医療機関によっては「交通事故では健康保険が使えない」と言ってくるところもあるようですが、健康保険を使えますし、むしろ、使った方がよいです。 

 

 

たとえば、治療費が100万円であったとして、被害者にも20%の過失があるとした場合、加害者の損保会社からは80万円しか補償されず、20万円は被害者側の負担になってしまいます。

 

 

健康保険を利用すると医療機関の窓口では一旦は3割の30万円を支払ったとしても、その80%の24万円は加害者から賠償されるので、被害者側の負担は6万円で済むため、こうしたケースでは健康保険を使ったほうが負担を抑えられるというわけです。 

 

 

加害者が100パーセントの過失がある場合には、治療費すべてを加害者の損害保険会社が支払ってくれますので被害者の負担はありませんが、過失割合は最終的にどうなるかは分かりませんし、加害者が任意保険に加入してていない場合には自賠責保険を利用することになりますが、自賠責保険の支払いには限度額がありますから、やはり、健康保険を利用した方がよいのです。

 なお、業務中の交通事故である場合には労災保険も使うことができます。