1 労働協約は,詳しくは,労働組合法に規定があるものです(労働基準法ではありません)。 

使用者と労働組合との間で,締約権限のある者が書面に署名(記名押印)したものを言います(労働組合法14条)。 

なお,この要件を満たすものであれば,書面の表題が「労働協約」でなくても,例えば,「合意書」「確認書」「覚書」といったものであっても,すべて労働協約として認められることになります。 

 

 

2 労使が団体交渉で合意した事項については,一方が書面化を求めた場合,他方としてはこれに応じるべき信義則上の義務があるとされます。会社側が,書面化(労働協約化)を拒否した場合には原則として不当労働行為となります。 

 

 

3 労働協約のうち,労働条件に関するきゃうよくは規範的効力が認められ,協約で定められた内容が個々の組合員の労働条件となります。なお,事業場の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとされます(一般的効力 労働組合法17条)。

 

 

4 労働協約の有効期間は3年を超えることは出来ません(労働組合法15条1項)。

3年を超える有効期間の定めをした労働協約は,3年の有効期間の定をした労働協約とみなされます(同2項)。 

 

 

5 また,期間の定めのない労働協約は,90日前までの予告により解約することができますが,この予告は署名又は記名押印した書面で行わなければなりません(労働組合法15条3項,4項)。 

この90日前までの解約通告には合理的理由は必要とされておらず,いつでも自由に解約をすることができます。 

 

 

6 有効期間の定めがあっても自動的に更新されるとする自動更新条項の定めがある労働協約について,そのような自動更新条項は有効であり,これにより労働協約が有効期限を経過したとしても自動的に失効するということはなくなります。 

自動更新を希望しない場合には,更新期間が来る前に更新の拒絶の通知をすることになります。この場合は,改めてね新しい労働協約の締結を交渉するということになります。 

なお,更新後の有効期間を規定しなかったときは,更新期間経過後は,期間の定めのない労働協約となりますので,90前までに通告すれば解約することができます(労働組合法15条3項)。