1 民法770条1項1号の不貞行為とは,夫婦の貞操義務に忠実ではない一切の行動をいい,いわゆる「姦通」よりも広い概念であると考えられています。

 

 

 ただ,最高裁判所は,不貞行為とは「配偶者のある者が,自由な意思に基づいて,配偶者以外の者と性的な関係を結ぶこと」と判示しており(最高裁昭和48年11月15日),最高裁は不貞行為をやや限定的に解釈しているようです。

 

 

 2 風俗にもさまざな種類があり,いわゆる本番行為,つまり性器の結合による性的な関係を結ぶ風俗については,何れの解釈を取ったとしても,不貞行為に該当することは明らかであり,それが一回の行為であったとしても変わりません。

 

 

 ただ,風俗の中でも,性器の結合までは行わないものについては,「夫婦の貞操義務に忠実ではない一切の行動」には含まれ得るものの,最高裁がいう「性的な関係を結ぶこと」に含まれないと解釈する余地も出てきます。

 

 

 あなたの夫が行ったという性風俗の内容が明らかでないのであれば,民法770条1項1号の不貞行為に併せて,同条項5号の婚姻を継続し難い重大な事由も主張するというのが安全でしょう。