民法改正によって,債権譲渡の禁止特約についてのルールが改正されています。
改正前も後も,債権譲渡が原則として自由であることに変わりはありません(改正民法466条1項)。
改正民法第466条1項 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
ルールの改正があったのは,債権譲渡禁止特約の効力についてで,改正前民法では,同特約がある場合には債権譲渡自体が「無効」とされて,但し,特約について善意の第三者には対抗できないと規定していました。
改正法では,債権譲渡禁止特約が付されていたとしても債権譲渡は「有効」と改められました(改正法466条2項)。
改正民法第466条第2項 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
その上で,特約について悪意又は重過失の債権譲受人に対して,債務者は,債務の履行を拒否することができ,譲渡し人に対して弁済してその債務が消滅したことを主張することができるものとされました(改正法466条3項)。
ただ,債権を譲渡した譲渡人としては「もう自分の債権ではない。」として積極的に債務の履行を受けようとはしないことも考えられるので,譲受人は債務者に対して期間を定めて譲渡人に対して弁済するように求めて期間内に弁済がされないときは,当該債務者は譲受人からの弁済の請求を拒むことができないとされています(改正法466条4項)。
改正民法第466条第3項 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。4 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
このように債権譲渡禁止特約に関するルールの変更がされていますので,適用の時期が重要になりますが,附則22条において,「債権譲渡の原因である法律行為」が施行日である令和2年4月1日よりも前になされた場合は従前の例によるとされています。
当該債権の発生時期や債権譲渡禁止の特約をした時期ではなく,債権譲渡を合意した時期によって判断することになりますので注意が必要です。
(債権の譲渡に関する経過措置)附則第22条 施行日前に債権の譲渡の原因である法律行為がされた場合におけるその債権の譲渡については、新法第四百六十六条から第四百六十九条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。