https://digital.asahi.com/articles/ASMDT2H74MDTUTIL004.html
カジノを含む統合型リゾート(IR)をめぐり、IR参入をめざしていた中国企業側から370万円相当の賄賂を受け取っていたとして、東京地検特捜部は25日、元内閣府副大臣でIR担当だった自民党の衆院議員、秋元司容疑者(48)=東京15区=を収賄容疑で逮捕した。特捜部は同日午前、秋元議員に出頭を要請し、同容疑で取り調べていた。特捜部は認否を明らかにしていない。
(12月25日朝日新聞デジタルから一部引用)
政権与党一強と言われている中での与党議員の逮捕ということで意外の感も受けましたが,東京の選挙区ではあるもののあまり知らない議員でもあり,ここからさらに広がりを見せるのかという点については興味のあるところです。
身柄拘束には時間的制限があるので,年末年始に入るこの時期に逮捕したということは,休日返上で捜査が行われるということになるのでしょう。
国会議員の身分は憲法上手厚く保障されており,国会の会期中は原則として逮捕されないということになっています。
憲法第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
例外的に国会会期中に逮捕できる場合としては,「院外」での現行犯逮捕と議員の逮捕許諾がされた場合です(国会法33条)。
国会法第33条 各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。
今回のケースは国会会期中ではないので逮捕に特に制限はありませんが,年が明けて国会が始まった場合に,議員20名以上の連名で要求があり,議院が認めれば釈放しなければならないということになっています(憲法50条,国会法34条の3)。
国会法第34条の3 議員が、会期前に逮捕された議員の釈放の要求を発議するには、議員二十人以上の連名で、その理由を附した要求書をその院の議長に提出しなければならない。
常々政治家は自分の言葉で説明責任を果たすべきであるということが言われており,本人は否認しているということですし,与党の力で決議を通すこともできるのですから,会期が始まったら釈放要求をしたらどうでしょうか。