https://www.nikkei.com/article/DGXMZO48187260T00C19A8EA1000/
企業の倒産手続きのIT(情報技術)化がようやく動き出す。2020年にも、破産管財人などがインターネットを通じ、国内外にいる債権者の債権の届け出を受け付けられるようにする。ネットを活用して倒産手続きのスピードと効率を上げ、債権者の保護と企業の早期再建につなげる。
(8月3日日経新聞から一部引用)
こちらの記事の続報ということになります。
【倒産手続きIT化で研究会 オンライン債権者集会など】
https://ameblo.jp/egidaisuke/entry-12423300923.html
記事では,債権届出などについては現行の法制度のままオンライン化が可能という結論を導いています。
これは,破産法においては,特則がない限り民事訴訟法の規定を準用するとされており(破産法13条),例えば,民訴法で明確に訴状を裁判所に提出してしなければならないと規定されているので,これを準用すれば,破産手続き開始の「申立」については申立書を裁判所に提出しなければならないということになり,現行法の枠内ではIT化はできないということになります。
(民事訴訟法の準用)破産法第13条 破産手続等に関しては、特別の定めがある場合を除き、民事訴訟法の規定を準用する。
(訴え提起の方式)民事訴訟法第133条1項 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
債権届出については,破産法上届の仕方に特に規定はなく,民訴法上もこれに準ずるべき書面についての規定もないので,届出の仕方についてはIT化できるという結論を得たというものと思われます。