https://www.moneypost.jp/560969

 

 

飲食店員が客のいないところで交わす「ノーショー」という言葉をご存じだろうか。「No show」(「姿を現さない」という意味)は「キャンセル客」を指し、「×番テーブル、結局ノーショーだって。コース料理をもう作り始めていたのに参ったなぁ」などと使われる。

 近年、この「ノーショー」が飲食店を悩ませ続けている。予約を入れたものの、行けなくなってしまった然るべき理由があって、事前にそれを伝えていれば、店側もそれなりの対応ができる。が、近年急増しているのは、悪質な「ドタキャン」「バックレ」だ。

(7月15日マネーポストWEBから一部引用)

 

飲食や宿泊業で最近とみに問題となっている「ノーショウ」問題ですが,弁護士業務においても,法律相談の予約をしたのに事前の連絡もなく相談者が現れないというノーショウがあります。

 

 

もっとも,飲食・宿泊業の場合には客が来て飲食する,泊まること自体が売り上げをあげる業務の柱(本業)であるのに対し,弁護士の場合には,法律相談を受けること自体を売上の柱としているわけではなく,相談を受けて実際に業務に着手するための着手金や手数料を頂く,成果を出して報酬を頂くということが柱になりますので(法律相談が本業ではないというのもおかしいのですが,本業に至る準備というイメージです),法律相談のノーショウをされたとしてもそのこと自体が経営に直結して響くということにはならないこと(要するに法律相談自体に売り上げの期待をしていない)が違っていることになります。

 

 

売上自体には影響が少ないとしても,法律相談の為に時間とスペースを取って待っているわけですから,特に他の相談を断ってその相談に時間を当てていた場合には,その相談によって得られていたかもしれない逸失利益という点では損害があることになります。

また,多くの弁護士はいつも机の前でふんぞり返っているわけではなく,「移動してなんぼ」というくらい弁護士は常に移動している生き物であり(電話をかけてもだいたい事務所にいないことが多い),移動のスケジュールの中に法律相談を組み込んでいるため,そこにぽっかり穴が開くと無駄な時間を過ごしてしまったという徒労感も大きいものがあります。

 

 

最近ではそうではないとしても,弁護士が相談を受けるにあたり「紹介者必要」としているのにはこうしたノーショウを防ぐという意味合いもそれなりにあります。

 

 

とはいえ私もこのブログやささやかながら(全く更新が滞ってしまった)ホームページを持っており,その経由で相談希望の御連絡を受けることがあります。

あくまで一般論としては,ネット経由での相談希望者はノーショウなどのリスクが高いとされています。連絡も手軽に取れるので,キャンセルも手軽になってしまうという面もあるのでしょう。

もっとも,私の場合,このブログを見て頂ければわかる通り,もう自分にとっての知識と経験の置き場所としての利用をしているため,あまりにもマニアックな内容となっております(弁護士仲間から「いつもブログ見てます」と言われることも多いのですが,もともとは営業ツールとして考えていたので「読者として想定していないんだよ((笑」と切り返していますが。もっとも一般人のだれが読むんだいという話です)。

一般の方がこのブログにヒットしてしまった場合,ピンポイントで悩んでいる裁判例などのことが書かれているため,ある程度いろいろと調べて検索をしているためか,相談内容が成熟していることが多く悩みも切実なので,面談の相談に至った場合もノーショウされるということはほとんどまったくというほど経験したことがありません。

ただ,私の場合,面談に至る前に電話やメールで話を聞いて面談する必要があるかどうかを判断しているので,面談しても実りがある回答を提示できないような場合には面談はお断りさせて頂いているということもあります。