https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43231430S9A400C1CC1000/
日産自動車元会長、カルロス・ゴーン被告(65)の弁護人の弘中惇一郎弁護士が2日、日本外国特派員協会(東京・千代田)で記者会見し、同じく金融商品取引法違反罪に問われた法人としての日産などと裁判を分離するよう東京地裁に書面で申し立てたことを明らかにした。担当する裁判官の構成も変えるよう求めた。
刑事訴訟法は「被告人の権利を保護するため必要があるときは弁論を分離しなければならない」と規定。被告の間で認否が分かれる事件では裁判が分離されることは多い。ただ、その場合でも同じ裁判官が担当し続けるケースが少なくない。
(4月2日日経新聞から一部引用)
現在,日産とゴーン氏,ケリー氏3者が同じ「裁判所」の担当により手続きが進められているとのことであり,このうち,日産は金融商品取引法違反について刑事責任を認める方向のようですから,同法違反を否認しているゴーン氏とは立場を異にしているということになります。
このような立場を異にしている被告人が同じ「裁判所」で裁かれるというのはフェアではないということから,手続きを別々にするというのが弁論の分離という手続きです(刑訴法313条)。
刑事訴訟法第313条 裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離し若しくは併合し、又は終結した弁論を再開することができる。○2 裁判所は、被告人の権利を保護するため必要があるときは、裁判所の規則の定めるところにより、決定を以て弁論を分離しなければならない。
もっとも,記事にもある通り,また,以前下記にも書いたように,実際には法律的な「裁判所」としては別々となったとしても,担当する「裁判官」は同じということが実務上ほとんどであり,今回のポイントしては,弁論が分離はされるとしても,弁護側が求めているように担当する裁判官自体が異なるというところまで認められるのかどうかということになります。
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