https://mainichi.jp/articles/20190307/k00/00m/040/020000c
九州地方でインターネット関連会社を経営する30代の男性が、写真共有アプリ「インスタグラム」で自分に成り済ました投稿者の発信者情報を開示するよう求めた仮処分申し立ての決定で、東京地裁がサービスを提供する米フェイスブック(FB)に開示を命じていたことが6日、男性の代理人弁護士への取材で分かった。1月17日付。
(3月7日毎日新聞から一部引用)
SNS上のなりすまし事案にもいろいろなパターン,例えば,顔写真が冒用された場合,本人の顔写真ではないが氏名を冒用された場合,単にアカウントだけが作成されている場合,投稿もされているが当たり障りのない投稿である場合,本人の名誉を侵害するような投稿がされている場合など,さまざまです。
なりすまし事案において,どのようなパターンの事案であるかによって,本人のどのような権利が侵害された又は侵害される恐れがあるのかということが問題とされ,顔写真が冒用されている場合(肖像権),氏名や本人の同一性が冒用されている場合(氏名権,人格権,アイデンティティ権),名誉を侵害する投稿がされている場合(名誉権)など様々ですが,本件においては,記事の代理人弁護士のコメントによると,本件では人格的同一性を保持する権利=アイデンティティー権の侵害として構成されているとのことです。
また,侵害回復の方法として,アカウント自体の削除,当該投稿のみの削除に留まるのかといったことも問題となります。
【他人開設に係るツイッターのアカウント(なりすまし)全体の削除の仮処分命令が認容された事例】
https://ameblo.jp/egidaisuke/entry-12412682640.html?frm=theme