https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190113/k10011776301000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_005

 

 

相続制度を定めた改正民法が、13日から順次施行されます。遺言書を自分で作成する際のルールが13日から緩和され、財産の目録をパソコンでつくることなどが可能になります。

自分で遺言書を作成するときは、これまで添付する相続財産の目録も含め、すべて手書きにすることが必要で、負担が大きいという指摘がありました。
このため、13日から財産の目録はパソコンでつくることが可能になるほか、預金通帳のコピーや不動産の登記簿などを添付することも認められます。
ただし偽造を防ぐため、自筆以外の部分には署名と押印が必要です。

(1月13日NHKニュースウェブから一部引用)

 

 

自筆証書遺言の改正の内容については以前ご紹介した通りです。

 

 

【相続法改正-自筆証書遺言の方式緩和】

https://ameblo.jp/egidaisuke/entry-12394809582.html?frm=theme

 

 

施行日について,附則第1条により改正法(改正民法968条)の公布日(平成29年7月13日)から6カ月経過した日である今年の1月13日が施行日ということになります。

 

 

なお,施行日以前に作成された自筆証書遺言についてはなお従前の例によるとされていますので(附則第6条),今年の1月12日以前に作成された自筆証書遺言については目録を含めた全文が自書(手書き)されている必要があります。

 

 

民法附則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第一条中民法第九百六十八条、第九百七十条第二項及び第九百八十二条の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
 
(自筆証書遺言の方式に関する経過措置)
第6条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前にされた自筆証書遺言については、新民法第九百六十八条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。