https://www.asahi.com/articles/ASLC92FVSLC9UTIL002.html
https://www.nikkansports.com/search/top-search.html?q=
家庭用磁気商品への投資を募るオーナー商法(預託商法)を展開した「ジャパンライフ」(本社・東京、破産手続き中)について、警視庁が同社の破産管財人から関係書類の任意提出を受けていたことが捜査関係者への取材でわかった。同庁は被害者が多くいる愛知県警などと連携し、特定商取引法違反(不実の告知)などの疑いで捜査を進める方針だ。
(11月9日朝日新聞から一部引用)
4人の逮捕容疑は、今年1~5月、スマートフォンのアプリで知り合った20代女性3人を商品販売の勧誘であることを告げずに誘い、ネックレス3点計約120万円を販売するなどした疑い。従業員の男1人は容疑を認め、他の3人は否認している。
(11月9日日刊スポーツ記事から一部引用)
別々の事案ですが,オーナー商法,デート商法について,特定商取引法違反の容疑で摘発されたという記事がありました。
報道による不実の告知の罪というのは,特商法6条に規定されている禁止行為でこれに違反すると3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はその併科ということ罰則となっています。
(禁止行為)特定消費取引法第6条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。一 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項二 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価三 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期五 当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第九条第一項から第七項までの規定に関する事項(第二十六条第二項、第四項又は第五項の規定の適用がある場合にあつては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。)六 顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項七 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
このような勧誘をしている悪質業者というのは有名なところから無名なところまで山ほどいるわけで,個別に相談しても警察のほうで取り上げてくれることは少なく,本件のようにある程度大きな社会問題となったような事案でなければなかなか刑事事件としては発展せず,騙された方としても泣き寝入りを強いられることが多いというのが実態です。
すでにある程度は連携はしているのかもしれませんが,このような事案について情報が集約されているのは各自治体の消費者センターなので,事案の集積がされているものについては警察と連携して悪質なものについてさらに積極的に対応すべきではないかと感じます。