https://www.yomiuri.co.jp/national/20181027-OYT1T50067.html

 

 

 

男性は昨年3月、同町内で信号無視をしたとして違反点数を加算され、累積点数で免許停止処分となった。免停中の同10月、同町内で乗用車を運転したとして道交法違反(無免許運転)の疑いで現行犯逮捕された。

 しかし、今年8月、栗山署員が信号無視の捜査の際、虚偽の捜査書類を作成していたことが発覚。男性は今月12日、免許停止処分が取り消された。

(10月28日読売新聞オンラインから一部引用)

 

信号無視を理由とした行政処分より無免許となり,その後無免許運転で逮捕されたが,その後免許取り消し処分の根拠となった信号無視の行政処分が取り消されたため,遡って無免許ではなかったことになったため,法律的には無免許運転ではないということになり,無罪となったという理屈です。

 

 

主観的には(認識の上では)無免許運転であったことについて感心はできないものの,客観的に無免許運転ではない以上犯罪は成立しないというのが刑法の理屈です。もちろん,もともと信号無視ということがなければ免許も取り消されていなかったわけであり,そのような信号無視の捜査記録を偽造した警察官が一番悪いわけですが。

 

 

 

櫛橋裁判長は判決言い渡しで、「何回も来ていただいて、大変ご迷惑をおかけしました」と述べた。

 

 

この件に関しては裁判所に責任があるわけでもなさそうなののでずいぶん丁寧だという印象ですが,この辺りの対応は決まっているわけではなく裁判官によってさまざまだろうなという印象です。