詐害行為取消権の要件の解釈において,従来,
・不動産を費消又は隠匿しやすい金銭に替えることは原則として詐害行為となる
・生活費に充てるなど有用の資に充てるためであるなど売却の目的・動機が正当なであれば詐害行為にはならない
という解釈がされていました。
改正民法では,このような従来からの解釈に沿って要件が明文化されています。
(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)改正民法第424条の2 債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。一 その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。二 債務者が、その行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。三 受益者が、その行為の当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。
規定上,債務者が相当な対価を得てその有する財産を処分した場合には原則として詐害行為とはならないが,例外的に,各号の要件をすべて満たした場合に詐害行為として取消請求することができるものとされています。
1号の要件は,不動産の金銭への換価など財産の種類を変更して隠匿などの恐れを生じさせる行為を発生させたことですが,この場合でも,2号により債務者に隠匿等の処分の意思(隠匿等処分意思)が必要となり,生活費をねん出するために不動産を換価したというような場合には隠匿等処分意思が欠けるため詐害行為とはならないとされます。また,換価した目的が一般債権者に対する弁済の目的あった場合にも隠匿等処分意思が欠けるものと考えられています。
そして,3号において,受益者において債務者の隠匿等処分意思について知っていたこと(悪意)が必要とされます。