現在においても,詐害行為取消権の要件として明文にはありませんが,解釈上,被保全債権が詐害行為の前に発生していたことが必要であると解釈されています。
(詐害行為取消権)現行民法第424条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
改正民法ではこの点について明文化するとともにさらに被保全債権が詐害行為の前の「原因」に基づいたものである限りは詐害行為取消請求をすることができるものと規定しました(改正民法424条3項)。
(詐害行為取消請求)改正民法第424条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。2 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。3 債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。4 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
これにより,例えば,主債務者の債務を保証した保証人が保証債務を履行する前に,主債務者が詐害行為を行ったという場合に,保証人は保証債務の履行後に主債務者に対して有する事後求償権を被保全債権として詐害行為取消請求をすることができる(求償権の発生「原因」は保証契約の締結にあるため)ということが法文上も明確になりました。