相続事案を処理する際,相続人としての資格(立場)が重複することがあり,相続分の計算などで混乱するということがあります。
例えば,よくあることですが,被相続人が孫を養子としていた場合,当該養子は相続人(子)としての資格を有しますが,仮に,その孫の親が被相続人よりも先に死亡していた場合,孫は,養子としての相続人の立場のほかに死亡した親の代襲相続人としての資格も有しており,両者を合わせた立場で相続がで切るかという問題があります。
これについてはできると解されており(昭和26年法務省民事局長回答),例えば,被相続人が亡くなり,その子がABの2名おり,Bの子であるCが被相続人の養子となっていた場合に,相続発生前にBがなくなっていたときは,Cは養子としての立場(相続分3分の1)と亡Bの代襲相続人としての立場(相続分3分の1)を合わせた3分の2を相続分として主張できることになります。
これは,仮にBが被相続人の後に死亡した場合,CはBを介して相続できたはずであるのにたまたま死亡の前後により相続できるかどうかが決められるというのは不合理であるからです。
他方,被相続人が非嫡出子を養子とした場合,当該養子は養子(嫡出子)としての相続分のみ有し,実子(非嫡出子)としての相続分まで加えて相続できるわけではないとされています。
養子というのは嫡出子としての身分を与えることであるので,これに加えて非嫡出子としての立場を考慮することは不合理であるからです。
言われてみれば当然のことではありますが,相続人が多数錯綜しているような事案では相続分の算定に当たり混乱することもあるので注意が必要です。