https://mainichi.jp/articles/20170817/reu/00m/030/008000c
レバノン議会は16日、レイプの加害者が被害者と結婚すれば罪を免れることができるとする法律の条項を廃止した。
国際団体によると、レイプ被害者との結婚で加害者の免罪を今も認める国にはバーレーン、イラク、クウェート、フィリピン、タジキスタンなどがあるという。
(8月17日毎日新聞ニュースから一部引用)
我が国においては強制性交等罪などの罪について,被害者と婚姻したからといって免責するという規定はありませんが,誘拐罪について,次のような規定があります。
(未成年者略取及び誘拐)(営利目的等略取及び誘拐)(親告罪)
すなわち,わいせつや結婚の目的をもって被害者を誘拐(略取)した場合,被害者の告訴がなければ起訴ができない親告罪とされているところ,犯人と被害者と婚姻したときは,被害者が行った告訴には効力がなく,婚姻の無効や取消し(離婚ではありません)の裁判が確定した後でなければ告訴することができないものとされています。
そんなことがあるのかという感じもしますが,古い裁判例においては,姦淫の目的でJALの副操縦士を名乗って,JALの「エアガール」(判決文のまま)に推薦するなどと言って未成年の女性を連れ出して姦淫したという事件において,被加害者の女性が告訴したものの,その後犯人と婚姻したため,遡って告訴が無効とされたという事例があります(昭和32年3月12日名古屋高裁金沢支部判決)。