http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170614/k10011017281000.html?utm_int=news-social_contents_list-items_018

 

 

弁護士の資格を持っていないにもかかわらず遺産分割の提案などの法律事務を行ったとして、都内の81歳の男が警視庁に逮捕されました。男は弁護士と偽って40年以上にわたって活動を続けていたということです。

調べに対し容疑を認め、「司法試験を受けたこともあり法律や不動産の知識があったので、手っ取り早く稼げると思った。1年間に40件ぐらい行って300万円ほど稼いでいた」と供述しているということです。

(6月14日NHKニュースウェブから一部引用)

 

 

弁護士法72条により,弁護士資格を有しない者が報酬を得る目的で法律事務を行うことは禁止され,違反した場合,弁護士法77条により2年以下の懲役又は300万円以下の罰金という刑罰が科せられることがあります。

 

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

本件では1年間で40件もの事案を「弁護士」として取り扱って報酬を得ていたというのですから,相当悪質であり,しかも,それが40年近くも続けられていたというのは驚きというほかありません。

 

 

非弁行為で摘発されるというのは,たいてい,弁護士ではない者が弁護士とは名乗らないで実質的に案件を処理したということが多く,弁護士資格がないのに堂々と弁護士を名乗って案件を処理するというのはあまり聞いたことがないです。

 

 

私もそうですが,通常,相手方に弁護士が付いていれば,下記の日弁連の検索サービスなどを使ってどこに事務所を構えていて,どれくらいの経歴を有していそうな弁護士かを調べるのですが,このことも踏まえると40年近くも弁護士を名乗っていたというのが非常に驚きです。

 

 

(日弁連弁護士検索サービス)

http://www.bengoshikai.jp/?_ga=2.258243722.1498093373.1497433056-731536612.1482027530