民事訴訟法規則2条では裁判所への提出書類に形式的に記載しなければならない事項が定められており、そのうちの一つに「事件の表示」というものがあります。
(当事者が裁判所に提出すべき書面の記載事項)民事訴訟法規則第2条 訴状、準備書面その他の当事者又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所二 事件の表示三 附属書類の表示四 年月日五 裁判所の表示
この事件の表示(事件名)ですが、どのように付けなければならないかという命名のルールは特に決まっておらず、最初に訴状を提出した原告が自由に決めることができます。
消費者金融に対して過払い金の返還請求をする場合に「不当利得返還請求事件」としてもよいし「過払い金返還請求事件」としてもどちらでも自由です。
もっとも、通常はお堅い感じで「損害賠償請求事件」とか「離婚請求事件」とかだいたい決まっているものですが、先ほど申し上げた通り、事件名の名づけにルールはないのですが、例えば離婚請求事件であれば、「愛がなくなりました事件」とか貸金請求であれば「借りた金返せよ請求事件」でも、ルール的にはokなはずです。もっとも、あまりにも変な命名をすると訴訟指揮によりなおさせられるかもしれませんが(笑・・民事事件では、法廷の手続きが始まる全に事件番号と事件名を呼び上げることになっているので、あまりに恥ずかしい事件名だと裁判所も困ってしまうかもしれませんので。
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