刑事事件の場合は滅多にありませんが、民事事件の場合、判決期日が延期されるということがそれなりにあります。
刑事事件の場合に判決期日の延期があまりないのは、判決が遅れる分だけ被告人の不安定な地位がそのまま継続されることになりますので(特に身柄拘束されているようなケースでは顕著です)、被告人の人権保障という観点からあまり延期されることがないのです。


民事事件の場合には、たいていの場合、判決期日の前日に裁判所から電話がかかってきて「延期になりました。新しい判決言渡し期日は・・月・・日・・時です。」と伝えられます。
期日の指定は裁判所の専権であり、また判決期日には当事者が出席しなくても構わないので、一方的に延期と新期日を伝えられるだけです。


期日が延期される件というのは、やはり、それなりに判断がむつかしい件というのが多いように思われます。もちろん、単純に裁判官が忙しすぎて判決を書くのが間に合わないというケースもあるにはあるのでしょうが(民事事件の場合、判決文は言渡しの時までには出来上がっている必要があります。とりあえず結論を宣告して判決文は正式には後から仕上げるという刑事事件のようなことはできないのです。)。


延期される期間というのはさまざまで、ひどい場合には追って指定といって期日自体が決められないこともありますが、1週間程度ということもあれば1か月以上先になるということもあります。


私の経験では、一回期日が延期された件というのは、たいてい、もう一回延期がされることが多いように思います。もう一回延期するようなら、最初の延期の際に余裕をもって期日を取っておけばよいのにと思うのですが、あまり長めに延期するのは裁判所も気が引けるのでしょうか。


判決期日が延期されると、結構胸がざわつきますが(勝ち筋の事件であれば「え、なんで?」と思うし、勝つかどうか微妙という件であれば「もしかして。」と落ち着かない気分になります。延期されるのはむつかしい件が多いため、たいてい後者のほうが多いです。)
延期の理由は示されることがないので当事者にはなぜ延期されたのかということはわかりません。




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