http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151125/k10010319011000.html


去年12月に行われた衆議院選挙で選挙区ごとの1票の価値に最大で2.13倍の格差があったことについて、最高裁判所大法廷は「憲法が求める投票価値の平等に反する状態だった」と指摘し、「違憲状態」だったという判決を言い渡しました。選挙の無効を求めた訴えは退けましたが、判決は、国会に対して選挙制度の見直しを着実に進めることを求めました。(本日付NHKニュースウェブから一部引用)。


いくら違憲や違憲状態であることが確認されたとしても選挙自体が無効にならないのでは,国会(立法府)にとっては「ああまたか」ということになり,小手先だけの手直しをしただけで,いつまでたっても一票の格差問題は是正がされないということになります。




といっても選挙自体を無効にしてやり直すというのはハレーションが大きすぎて,最高裁としては今後も取り得ない選択肢なのだろうと思います。




それならば,という訳ではないでしょうが,最高裁が法律,例えば,近く予定されている民法の夫婦別姓や女性の再婚禁止期間についての合憲性を問うような裁判において,その合憲性判断をこれまでよりも厳しく見ていくということは考えられるのではないかと思います。



これまで裁判所が法律の合憲性判断に踏み込まず,踏み込んだとしても合憲判断を示すことが多かったのは,選挙で選ばれた国会議員で構成する立法府の判断を尊重するということが大きな根拠となっていたわけですが,その根拠が揺らいでいる以上,国会に遠慮する必要はないからです。






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