弁護士は、職印と呼ばれる印鑑を持っています。弁護士に限らず、司法書士や行政書士などの他士業においても、同様に、職印と呼ばれる印鑑を使って仕事をしているかと思います。



「弁護士○○○○之印」と刻印され、弁護士の場合は、丸い形をした印鑑の場合もあれば、四角い形をした印鑑もあります。三角はありません。司法書士の場合には、四角でなければならないという内規があるということを聞いたことがありますが、弁護士の場合は、特に、形についての決まりはないはずです。



職印は弁護士会に登録してあり、弁護士会発行の印鑑証明書というものもあり、金融機関に提出したりして、自治体の印鑑証明書と同様に取り扱われます。



弁護士になると、まず初めに職印を作りますが、私も、弁護士になったと同時に、事務所に職印を作って貰って、そのまま今まで使い続けています。




弁護士バッジと同様で、使い続けると、印鑑自体や印影になんとも言えない風格と色味を出してきます。

そういう点では、弁護士バッジと同様に、弁護士にとっては、なくてはならない長年の戦友のような存在です。

(弁護士バッジと身分証)

http://ameblo.jp/egidaisuke/entry-11263507170.html



また、裁判所などに提出する書類には職印が押印してあり、訂正などする際には、必ず、職印が必要です。

職印で訂正しなければ手続きが先に進行しなくなってしまうということもあり、保全とか保釈とか一刻を争うような場合に職印が手元にないととても困ってしまうことになります。

特に、遠くの裁判所に足を運んだ際に職印を持ってくるのを忘れたりすると、その場で訂正できないので致命的になります。




ですから、職印は肌身離さず、大切に所持しているようにしていますが、往々にして、大切な時にうっかり忘れてきたりしてほぞを噛むということもないわけではなく、弁護士バッジに負けずとも劣らぬくらい、きちんと持っているように意識しているところです。





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