労働者の採用に当たり「内定」を出すことがありますが,会社側では内定を自由に取り消すことができるのでしょうか?
判例は,内定を「解除権留保付労働契約」と解しています(大日本印刷事件最高裁昭和54年7月20日判決)。
難しい言葉ですが,解除権,つまり,内定を取り消すことができる権利を保留したうえで労働契約を締結したという状態になります。そうすると,自由に解除権を行使して内定を取り消すことができるようですが,先ほどの判例において,内定を取り消すことができるのは「内定当時知ることができないまた知ることが期待できない」事実が後で発覚したような場合に限られるとしています。厚生労働省も内定取り消しは原則行わないように求める指針を出しているところです。具体的には卒業できなかったとか健康診断に異常が見つかった,破廉恥罪を起こしたといったことが挙げられます。業績悪化を理由とする内定取り消しについては,短期間で採用ができなくなるほどの経営の悪化ということは通常は考えられないので,内定取消理由にはなりにくいと思います。
内々定ということばもありますが,これは,単に選考過程で有力候補として残っているということを意味するだけであったり期日になれば正式採用するとの予約をしただけの意味のこともあれば,内々定ということばを使っているだけで実質的には内定と変わりがないこともあり,ケースバイケースで判断されます。内定であると判断された場合に内定と同様な法的効果が与えられることになります。