判例時報2210号で紹介された事例です(岡山地裁平成25年4月5日判決)。
事案は,ゴルフ場で,原告プレーヤー(昭和24年生まれ 相当年数のゴルフ歴がありスコアは90程度)と被告プレーヤー(約20年のゴルフ歴がありスコアは100程度)を含む4名でラウンドしていたところ,13番ホールにおいて,原告プレーヤーと被告プレーヤーの打った球が,ほとんど同じ場所に落ち(約2メートル程度しか離れていなかったということです),最初に原告プレーヤーが第二打を放ち,そのすぐ後に被告プレーヤーがすぐに第二打を打ったところ(被告プレーヤーは打つ順番が来るとすぐにショットするという癖があったということです),ショットミスし,右前方30度の方向にボールが飛んで行ってしまい(被告プレーヤーには時々30度程度シャンク,つまり,極端に右方向にボールを打ってしまうという癖もあったということです),ボールがグリーンに乗ったかどうか確認しようと前方にいた原告プレーヤーの左目を直撃し,失明するという悲惨な事故となってしまいました。
本件で,裁判所は,被告プレーヤーは,グリーン方向とボールにのみ気を取られ,右前方にいた原告プレーヤーを含むプレーヤーがいるかどうか確認することなく,グリーン方向にまっすぐに飛ぶものと過信して第二打を打った点に過失があるとしました。
ただ,原告プレーヤーも,打撃行為をする被告プレーヤーの前方に出ていた点に過失があるものと考えられ,3割の過失相殺がされるべきものだとされました。
また,本件では,キャディを務めていた被告キャディとその雇用者であるゴルフ場も共同不法行為,使用者責任を根拠に原告プレーヤーから訴えられましたが,裁判所はいずれの責任も認めました。
被告キャディーについては,同伴プレーヤーには互いに他のプレーヤーがショットする前にはその前方に出てはならずショットするプレーヤーはショット前に打球が飛ぶ範囲に同伴プレーヤーがいる場合にはショットしてはならないとされているところ,キャディはこれに反する行為をプレーヤーがしようとしている場合は注意して阻止しなければならないところ,本件で被告キャディは原告プレーヤーと被告プレーヤーがゴルフ歴もあることから,本件事故が起こった13番ホールに着くころには「基本的ルールやマナーについては注意する必要はない」と過信してしまい,注意を怠った過失があるとされ,被告キャディの雇用主である被告ゴルフ場には独自の過失があるという訳ではないが,被告キャディを雇用していた使用者責任があるとされました。
本件では,被告プレーヤーはゴルフ保険に入っていたようで損害保険会社が補助参加しています。
損害賠償額は3割の過失相殺がされた後の金額でも約4408万円であり,保険に入っていなければ大変なことになっていたでしょう。
もちろん,当事者が相応の注意を払っていれば事故は防げたはずであり,ゴルフ歴が長いからといって油断過信は禁物ということでしょう。
本件は控訴されたようですが控訴審で和解が成立したということです。
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