以下の【     】は、5月2日配信の毎日新聞オンラインの記事の一部の引用です。



【神戸地裁は29日午後1時から、「What’s KANSAI?~知っていますか? 簡易裁判所~」と題した説明会を開く。少額訴訟や調停などで利用する可能性が高いにもかかわらず、なじみの薄い簡裁の仕事内容を紹介する。午後4時まで。入場無料。】



簡易裁判所(簡裁)にも刑事と民事の二つの手続があり、さらに、支払督促とか即決和解、民事調停など、簡裁特有の手続もあります。




もちろん、私も簡裁の手続を利用しますが、地裁と比べるといくつかの特徴があったりします。



まず、東京簡裁のような大規模な簡裁での民事事件の場合、法廷の雰囲気がとてもざわついています。落ち着きません。




過払い訴訟が比較的落ち着いたと言われている最近ではそうでもないかもしれませんが、2~3年前、午前10時の開廷前の東京簡裁の建物が入っているエレベーター、法廷フロア、法廷内は人であふれ返っていました。




地裁の民事事件も多いときは多いですが、簡裁ほどは混雑していないことが普通です。




簡裁民事の大部分は消費者金融やクレジット会社関連の貸金等の支払いや過払い関係の訴訟ですが、簡裁の事件では、弁護士でなくても代理人となることができ、代理人として出廷した消費者金融会社の社員は同じ時間帯で別の法廷を掛け持ちしていることも多く、また、簡裁民事では司法委員による和解手続が進められることが多くその場合当事者は司法委員に別室に連れていかれてまた和解の話し合いを終えて法廷に戻ってきて話し合いの結果を裁判官に報告しなければなりませんので、簡裁の法廷はとても人の出入りが多いです。




簡裁の民事事件は同じ時間に10件以上の案件が期日指定されていることも多く、自分の順番が回ってくるまでにとても時間がかかることもあります。




そろそろかなと思っていると、司法委員による和解手続を終えた関係者が戻ってきて、そちらが優先になり、順番が飛ばされてしまうこともあります。



10時の期日つもりで出廷したところ、自分の順番が回ってきたのが11時近くになることもありました。



同じ時間指定されている中でも簡単な事案を先にやってくれればよいのですが、込み入ったやり取りをする案件を先にやられたりすると、「それは後回しにしてくれ」と思ったりします。



上記は東京簡裁のような大規模な簡裁の場合です。




地方の単独の簡裁の場合ですと、また違った風景になるかと思います。





地方の小さな簡裁は、たいていの場合、建物が同じような小さくてクリーム色っぽいこじんまりとしたもので、目立たずひっそりと建っています。




たぶん、昭和の同時期に同じような設計仕様で発注したのではないかと、勝手に推測しています。



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