と,いうようなご相談もたまにあります。





戦前は,成人間の実親子関係すら断ち切ることができる「勘当」という制度があったようですが,現在の日本の法制度のもとにおいては,特別養子縁組という特別の養子制度を使った場合以外は,実親子関係を解消する手立てはありません。





似たような制度としては,いつかもこのブログで紹介した「相続人廃除」という制度がありますが,「親子の縁を切りたい」という相談の実質は「もう連絡してこないようにしたい」とか「勝手ばかりしてきた親(又は子)の面倒を見たくない」「戸籍から完全に抜いてほしい」といった,どちらかというと財産の問題というよりも,もっとウェットな部分に関わるものですので,これにマッチした制度いうものはないということになります。但し,それまでの親子関係が実質的に考慮されて,例えば,親から子に対する扶養請求を権利の濫用として認めないとか,まったく当事者の思いが法的に反映されないということではありません。


 http://www.egidaisuke.com/legal_info/cat04/q2_11.php




ただ,養親子関係については,離縁という仕組みを使って,親子関係を解消することができます。





養女の結婚に反対し続けて,過度な工作を行ったために,かえって,20年育ててきた養女から離縁の請求を突き付けられてしまったという裁判例がありましたので,ご紹介しておきます。



  http://www.egidaisuke.com/legal_info/cat03/q2_03.php




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