弁護士は各都道府県(東京は3弁護士会のいずれか,北海道は4地区)にある弁護士会に入会しなければ,弁護士としての活動ができません。
弁護士会には毎月会費を納付しなければなりませんが,第二東京弁護士会の会員である私の現在の会費は約4万円です。会費の中には,日弁連に対する会費(確か,約1万円くらい)も含んでいます。
年間にすると約50万円です。
地域によっては,もっと高い会費が設定されているところもあると聞きます。
税理士の先生とか他の仕業の先生などにお聞きすると,皆さん「高いね~」と仰ります。
正直,私も高いと思いますし,給費制が無くなって貸与制で借金を抱えた若手弁護士にとってはとても大変だと思います。多くの場合,入会数年間は会費の減額措置がされていると思いますが,それにしても,年間50万円のショバ代は痛いです。会費がネックになって,弁護士登録しなかったり,登録抹消される方も出てくると思います。自宅で開業したとしても,必ず発生する経費なので,それを上回る収入がなければ,他に生活できるだけの資産や収入がないのであれば,弁護士登録している意味はないからです。
そのほか,私が登録したころは,登録と同時に約120万円の弁護士会館建築費用の負担金を負わされました。
私が弁護士になる前にすでに建てられていた霞が関の立派な弁護士会館の建築費用の分担金です。
「弁護士になる前に発生した債務について,その時点で会員でなかった者に対し,決議をもって債務を負担させることができるのかしら」と思わないでもなかったですが,なにしろ,払わなければ,弁護士活動ができないのですから仕方ありません。
なお,さすがに,この130万円の分担金は,登録したてで支払うことはできないので,7~8年の猶予期間を設けたうえで,3分割の支払いということになっていました。
弁護士会が公益活動ということで赤字覚悟でやっている事業もあるのですが(採算の採れない事件を扱う公益事務所など),「そんなことは税金でやれ」という声も上がってきており,若手弁護士も増加しているであろう数年~10数年後には,弁護士会費の使い方をめぐっての喧々諤々の殺伐たる状況になっているのではないかとも思われないでもありません。