いよいよ総選挙の投票日も近づいてきました。
現在,受刑者については選挙権をはく奪されており,とりわけ公選法に関わらない犯罪で服役している受刑者にまで選挙権を認めていない現行法制度が合憲であるかについては近く最高裁が判断を示すこととされており注目されるところです。
公選法違反以外の一般刑法犯の受刑者の選挙権制限の合憲性 | 弁護士江木大輔のブログ
受刑者の選挙権及び国民審査権を一律に制限する公職選挙法の合憲性 | 弁護士江木大輔のブログ
有罪判決が確定していない未決囚については選挙権が認められており,公選法において期日前投票ができることとされています。
公職選挙法
(期日前投票)
第48条の2 選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第四十四条第一項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
三 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥じよくにあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院若しくは少年鑑別所に収容されていること。
以前,勾留中の(ベテラン)被告人に聞いたところ,選挙があると拘置所内で投票したいかどうかの確認があり,投票したいというと拘置所内の投票所が投票ができるのだということを教えてもらったことがあります。
少し前の記事ですが,次のような報道がされておりますのでご紹介します。
バラバラだった周知方法を統一へ 被告らの不在者投票、法務省が通知:朝日新聞
昨年11月の愛媛県知事選で、松山刑務所(愛媛県東温市)が収容者3人に投票の意向を確認せず、不在者投票できなかった。公職選挙法によれば、禁錮以上の受刑者に選挙権はないが、判決が確定していない未決勾留の被告らは不在者投票できる。ただ、施設側に意向確認を義務付ける規定はなく、確認の方法や選挙の種類は施設ごとにバラバラだった。春に統一地方選が控える中、法務省は3日、全国統一の周知方法を各地の施設に通知した。
(2023年2月4日朝日新聞デジタル公開記事から一部引用)