夫婦別姓を認めない民法は憲法が保障する「婚姻の自由」に違反するとして日本で裁判がおこなわれていましたが
夫婦別姓を認めない民法は「合憲」として、
最高裁は判定で原告側の上告を棄却しました。
夫婦別姓を認める法律が違法と判断されたわけではなく
今回の裁判は「夫婦別姓は憲法違反ではないか?」という疑問からの裁判ですので
少し混乱してしまう内容ですが
とりあえず、夫婦別姓を認めない民法をつくっても、それは憲法違反ではないという判断です。
日本には日本の事情があり
日本には私たちも知らない問題点があるとは思いますが
夫婦別姓が認められないがために、事実婚という夫婦の形を選択し
法律婚ができないがために、不自由な生活をしなければならない人は結構います。
LA Babyにもそうした悩み相談はたびたびあり、
夫婦にはそれぞれの事情があり、どうしても苗字を変えられない人はいます。
夫婦別姓を認めないルールは憲法違反ではないと判断されましたが
2015年には夫婦同姓を定めた規定は合憲とも判断されました。
2017年に日本の政府が世論調査をしたところ
選択的夫婦別姓の導入に賛成している人は42.5%です。
夫婦は同じ名字(姓)を名乗るべきだが、婚姻前の氏を通称として使えるように法律を改めることはかまわないと回答している人は24.4%です。
夫婦は必ず、同じ名字(姓)を名乗るべきであり、法律を改める必要はないと答えている人は29.3%とまだ賛成派は多くいます。
私の知る限りでは、夫婦別姓が認められない理由は
「伝統を重んじるべき」
「家族の一体感が損なわれる」
などが理由のようですが、
おそらく、他にも多くの理由があるのでしょう。
悩まれているご夫婦もたくさんいらっしゃるので、よく話し合うべき問題だとは思います。
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