おはようございます。
きょうのテーマは「死亡保険金が贈与税の対象になる場合がある!」
生命保険のうち、死亡保険の場合、契約者、被保険者、受取人が誰か?によって、贈与税がかかる場合があります。
①契約者と受取人の関係で、死亡保険金にかかる税金の種類が変わってきます。
②保険料を負担していない人が、保険金の受取人の場合、保険料負担者からの贈与とみなされます。
③保険料負担者と受取人が同じ場合、受け取った保険金は、所得税・住民税の対象となります。
④死亡保険金を一度に受け取った場合、一時所得となります。
⑤相続人が受け取った死亡保険金の総額が※〔500万円×法定相続人数〕を超える場合には、超えた金額に対して相続税がかかってきます。
逆に言えば、上記の※の金額以内であれば、相続税がかからない、ということです。
生命保険が、相続対策の切り札、と言われる所以です。
生前、元気なうちに相続対策を取ることの大切さが分かる事情です。
うまく活用したいですね!