おはようございます。


朝早くに目が覚めてしまい、せっかくなので、投稿したいと思います。


テーマは「相続排除とは何か?」


まず、推定相続人、という言葉から説明します。

これは、将来において相続を開始した場合に相続人となるべき人のことです。

これは、被相続人は、生前に自らの意思で、推定相続人の相続権を剥奪する事ができる制度です。


どんな場合にこの制度を執行するかというと、

相続人に虐待もしくは重大な侮辱を加えた。もしくは、その他の著しい非行や犯罪があったときです。

 
著しい非行とは、

被相続人の財産を不当に処分したとき、

賭博を繰り返して多額の借金を被相続人に支払わせたとき、

反社会的集団に加入もしくは結成したとき、
重大なさ犯罪行為により有罪判決を受けているとき、


それが、配偶者の場合には、

婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、

養子の場合には、養子縁組を継続し難い重大な事由があるとき、

そもそも親子関係が存在しないとき、


などです。

そのような場合には、被相続人は生前に家庭裁判所に申し立てを行うことによる生前排除もしくは、遺言によって排除の意思表示をする遺言排除のいずれかの方法で相続排除ができます。 



では、相続排除の取り消しはできるのでしょうか?


これは、以下の方法で取り消すことができます。

被相続人の生前であれば、相続人排除の取り消しを請求して、いつでも取り消すことができます。


いずれにせよ推定相続人は、このようなことを被相続人にさせるような行為は厳に慎みたいものです。


それでは、きょうも良い一日をお過ごしください!