おはようございます。

まだ外は真っ暗な時間です。

きょうも、後悔のない1日にしたいものです。


さて、きょうは、チョット意外?なテーマです。

「香典は相続財産になるのか?」

香典は、法律的には、喪主に対する贈与となって

います。

そもそも香典とは、遺族の葬儀に要する金銭的費

用の経済的負担を軽減することが目的のもので

す。

しかし、葬儀後に香典が余ったとしても、喪主以

外の相続人は、その分割を請求する権利がありま

せん。

かつ、相続財産に加算するのは、香典の意味する

趣旨に反しますので、その必要はありません。


ただし、これにも例外はあります。

それは、喪主以外を対象にして香典を渡した場合

です。


故人の遺族の生活費や喪主以外を対象に渡すこと

を明らかにしている場合、いわゆる社会通念上の

適正な範囲を超えた高額な香典には、贈与税が課

税される可能性があるのです。

それでは、きょうも良い一日をお過ごしくださ

い!