おはようございます。
まだ外は真っ暗な時間です。
きょうも、後悔のない1日にしたいものです。
さて、きょうは、チョット意外?なテーマです。
「香典は相続財産になるのか?」
香典は、法律的には、喪主に対する贈与となって
います。
そもそも香典とは、遺族の葬儀に要する金銭的費
用の経済的負担を軽減することが目的のもので
す。
しかし、葬儀後に香典が余ったとしても、喪主以
外の相続人は、その分割を請求する権利がありま
せん。
かつ、相続財産に加算するのは、香典の意味する
趣旨に反しますので、その必要はありません。
ただし、これにも例外はあります。
それは、喪主以外を対象にして香典を渡した場合
です。
故人の遺族の生活費や喪主以外を対象に渡すこと
を明らかにしている場合、いわゆる社会通念上の
適正な範囲を超えた高額な香典には、贈与税が課
税される可能性があるのです。
それでは、きょうも良い一日をお過ごしくださ
い!