おはようございます。
きょうは、コロナ禍の中で身近に起きそうなテーマです。
「親からお店の運転資金に2千万円を借りて、出世払いで返すと口約束をしました。これは贈与になるのでしょうか?」
この場合、無利子や返済の見込みがない金額ですと、贈与と 判断されて贈与税がかかってしまいます。
では、こんな時代に親が困っている子にお金も貸せないのか?
そう思いますよね。
実は、贈与としない方法があるんです。
①借入金額を将来、返済できる範囲にする
②金銭消費貸借契約証書を作成する
③利子を払う
利子は市中金利(税法の利子率である1.8%)が基準です。この場合、手渡しよりも証拠が残る銀行振り込みにしましょう
④借金を返済した証拠を残すこと。返済予定表の作成と、それに基づく返済。返済金額を借りた親の口座に振り込む
以上となります。
それでは、きょうも良い一日をお過ごしください!