おはようございます。

きょうは、コロナ禍の中で身近に起きそうなテーマです。

「親からお店の運転資金に2千万円を借りて、出世払いで返すと口約束をしました。これは贈与になるのでしょうか?」

この場合、無利子や返済の見込みがない金額ですと、贈与と 判断されて贈与税がかかってしまいます。

では、こんな時代に親が困っている子にお金も貸せないのか?

そう思いますよね。

実は、贈与としない方法があるんです。

①借入金額を将来、返済できる範囲にする

②金銭消費貸借契約証書を作成する

③利子を払う

利子は市中金利(税法の利子率である1.8%)が基準です。この場合、手渡しよりも証拠が残る銀行振り込みにしましょう

④借金を返済した証拠を残すこと。返済予定表の作成と、それに基づく返済。返済金額を借りた親の口座に振り込む

以上となります。

それでは、きょうも良い一日をお過ごしください!