おはようございます。
きょうのテーマは「みなし相続となるものは?」です。
相続税上は難しい文言が並んでいますが、卑近な例でお話しましょう。
例えば、仕事中に事故に遭い不幸にも亡くなってしまった場合の弔慰金。
業務上のものなら、年収の3年分までは非課税と考えられます。
その他、
・生命保険や損害保険で故人が保険料をふたんさたもの
・特別縁故者への財産分与
・信託受益権
・遺言により、時価より著しく低価格で財産が譲渡された場合
・遺言書によって、借金返済の免除や弁済がなされた場合
などがあります。
ただし、生命保険のように非課税枠があるものに注意が必要です。
詳細は、またの機会にお話しますね。
また、ご質問などありましたら、お気軽にお声掛けくださいくださいね!
それでは、きょうも良い一日を!