おはようございます。
さて、きょうのテーマは「法定相続人以外に財産を残すには?」 です。
これには、
①贈与
②遺贈
の2通りがあります。
①は生前贈与、②は遺言書によって行います。
ただし、法定相続人の遺留分を侵害することは、遺言書でもできません。
ただ、認知していない子がいる場合には、遺言書で、これを認知することで、自分の子として相続人に加えることができます。
順番が逆になりますが、①の生前贈与は、被相続人人が亡くなったときに贈与が行われる「死因贈与」というものです。
生前に、贈与したい人と事前に契約を結んでおくことで贈与が可能となります。
それでは、きょうも良い一日を!