おはようございます。

さて、きょうは、「内縁の妻や連れ子は遺産相続できるか?」というテーマです。

事実上婚姻関係にあっても法的手続きである婚姻届を提出していないという事由で、夫婦としての相続権は認められていません。

では、何も相続できないかというと、つぎのようなものには相続が認められています。

アパートなどの賃借権、被相続人が生前遺言書で財産分与を指定していれば遺産分割されます。

また同様に生前に贈与者と受贈者の合意のもとに死因贈与契約を結んでおけば、遺言書と同様の効果があります。

さらに故人に法定相続人がひとりもいない場合には、家庭裁判所に特別縁故者の申し立てが認められると、故人の世話をした人が相続財産を受け取ることができます。

では、連れ子の方はどうでしょうか?

養子縁組をして法律上の親子になれば、連れ子は第一順位の相続人になり実子と同じ遺産分割割合を持ちます。

ただ、この養子縁組は争族の火種を孕んでいます。

というのは、故人が実子の了解を取らずに養子縁組をした場合、遺産分割を巡る争いの原因になる可能性があるのです。

それでは、きょうも良い一日をお過ごしください!