おはようございます。
本日のお題は、相続財産の確定について、です。
生前に税理士などに依頼して、財産目録を作成しておくことは遺された相続人にとっても大変助かりますし、相続財産の確定のためにも有意義です。
相続財産の主なものとしては、不動産、借地・借家権、現金・預貯金、株式など有価証券、宝石・貴金属、個人が受取人の生命保険、ローン・クレジット、未払い税金などなど、多岐にわたります。
これらを確定する意味は、
①相続税の把握を正確にして相続税の申告を確実にする
②正確な遺産分割を行う
③債務超過で相続放棄する場合は3か月以内に裁判所に申し立てるため
④必要な相続後の事務手続きを明らかにして10か月以内に手続きを完了し、納税するため
といった法的な手続きを遅滞なく行うことにあります。
また、故人の海外所有不動産がある場合にも相続税が発生する場合が多くありますので、注意が必要です。