おはようございます。
さて、遺言書と法定相続(民法)とは、どちらが優先するのでしょうか?

①遺言書がある場合には、
・遺言書に指定された人が相続人(指定相続人)となる
・指定相続人は、遺言書で指定された相続分を相続する
・指定相続人に法定相続人が入っていない場合、法定相続人は、遺留分という最低限の相続ができる

②遺言書がない場合には、民法の規定に従って、相続する

ということになります。