おはようございます。
さて、きょうは中小企業の後継問題に関する相続の話です。
相続によって、創業者である父親が長男に、自社株を100%譲りたいという場合です。
ここで、他の相続人の遺留分という壁が出てきます。例え父親が遺言書で長男に自社株を100%譲るとしていても、他の相続人には遺留分があり、これは不可能に思えます。
しかしここで、この遺言を可能にする「除外合意」の手続きという法律があるのです。
長男以外の他の相続人を含めた話し合いによって、遺留分を「除外」して自社株の全てを長男に渡すことができるのです。
そのためにも、創業者である父親を始めとして子供達との生前のコミュニケーションや話し合いで、事前にこのことについて合意を共有しておくことが大切なのです。
相続を「争族」にしないポイントは、生前の家族の気持ち、合意の共有が重要だということです。
もちろん、除外される相続人への代償分割資金の用意もお忘れなく!