さて、相続で、よくあるモメ事の事例です。
そのひとつは、再婚でお互いに連れ子がいる場合です。
62歳男性と59歳女性が再婚しました。それぞれ成人した連れ子が2人と1人あります。
ところが再婚して1年もしないで夫が亡くなってしまいました。
再婚して1年経っていないとは言え、妻は妻です。当然、夫の遺産の2分の1を受け取る権利があります。
納得いかないのは亡くなった夫の子供2人です。
父親が何十年もかかって築いた資産の半分を再婚して1年も経たないのに半分持っていくなんて、とんでもない!と。

このようなトラブルを避けるために必要だったことはなんでしょうか?

①まず再婚前に財産の確認を行うこと
②そのうえで遺言書を作成しておくこと
③再婚後の夫の死亡による妻の生活費を生命保険で用意しておくこと。高齢で新規加入が困難な場合は既加入保険があれば受取人変更で対応できます。

離婚や再婚が増えている現状では、このようなケースでトラブルとなることが増えているのです。