医療法人について。①財団医療法人②社団医療法人 の2種類がありますよね。医療法人のうちの99%は②の社団医療法人です。
②の社団医療法人は、さらに出資持分のある社団医療法人と、出資持分のない医療法人に分かれます。
出資持分のある医療法人は「経過措置型医療法人」であり、全体の70%を超えます。この70%の医療法人は、いくつかの問題点を抱えています。
そのうちのひとつは、出資者である医療法人の理事長以下の医師は、退社時や医療法人の解散時に出資比率に基づいて、法人の莫大な剰余金から払い出しを受けるのです。
また仮に中心的な出資者である理事長が死亡した場合、出資割合に応じた持分の評価が莫大になり、多額の相続税が課税されるということ、医療法人自体も莫大な理事長の持分の払い出しに伴い、法人の継続が危うくなるという存続リスクを常に孕んでいるのです。
では、この重大なリスクをどうやって回避するか、ここに打てる対策があります。
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対策は、あります!

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