こんにちは。
イーエフピー株式会社代表取締役の
花田 敬(はなだ たかし)です。
本メルマガでは、
会社や社長の可処分所得
(税金や社会保険料などを引いた
会社、個人が自由に使える手取り収入)
を増やす方法について、
主に法人クレカやマイルの活用法などを発信しています。
今回は、可処分所得を増やすための方法の1つとして
クレカやマイル活用法と併用して活用していきたい、
「出張旅費規程」について解説していきます。
突然ですが、皆さんの会社では
「出張旅費規程」は設けていますか?
出張旅費規程というのは、
「出張の際にかかった旅費の支給金額の基準を示した規程」
のことです。

「ほぼ出張ないし…」
「出張といっても、業務提携先のオフィスに月4で行くぐらいだし…」
など、出張がそこまで多くないから規程を設けていない、
という社長さんから、
「都度、領収書ベースで経費精算できているから不要なのでは?」
など、実費精算ができているから、
わざわざ出張旅費規程なんて設ける必要がない、
と思っている社長さんも多いと思います。
また、1人社長に多いですが、
そんな規程の存在自体を知らなかった、
という社長さんもいらっしゃるでしょう。
しかし、出張が少ないから、
都度、実費精算がすでにできているから、
知らなかったから、
という社長さんも、正直言って
出張旅費規程を設けていないのは「損」です。
出張旅費規程をうまく運用している
同業種、同規模の会社と比べて、
合法的にもらえるはずの
「可処分所得」が少なくなっているという点で、
「損」をしていると言えます。
具体的には、出張旅費規程を運用している会社に比べて、
次の3つの点で「損」をしてしまっている事になるのです。
・出張をした個人は非課税で受け取れる手取り収入が減る
・出張費用を支払う会社は合法的に
経費計上ができる金額が少なくなる、つまり税金を多く支払っている
・出張費用精算の手間がかかってしまう
出張旅費規程は、せっかく国が認めてくれている制度ですし、
既に、多くの企業が活用しています。
導入自体はとても簡単なので、
それを設定するだけで同業他社に比べて「損」が減り、
「可処分所得」が増えると思えば、
活用しない手はありません。
また、本メルマガで紹介しているような、
マイルやポイント活用法と併用すれば、
ある程度まとまった金額の可処分所得獲得につながります。
では、実際に出張旅費規程を運用することで、
会社や社長などに、
具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
◆メリット1:出張旅費規定に基づき、個人が非課税で受け取れる手取り収入が増える
出張旅費規程では、
「交通費」「宿泊費」「日当(出張手当)」という
3つの費用の支払い基準を設けることができます。
ここで重要なのが、
3つの費用の支払いにおける、
具体的な定義は定まっていないという点です。
それぞれの会社で、自由に設定することができます。
もちろん、
「所得税基本通達9-3:非課税とされる旅費の範囲」に
「(2)支給額が、同業種・同規模の他の使用者達が
一般的に支給している金額と照らし合わせて、
相当と認められるものであるかどうか」と、
記載されている通り、
あまりに高額な支払い基準を設けてしまうのはNGですが、
常識的な範囲で、支払い基準を設けることが可能になります。
例えば、東京から4泊5日で
沖縄出張をした場合を考えてみましょう。
仮に、
「代表取締役は飛行機の場合、国内線はプレミアムクラス」
という風に出張旅費規程で設定したとします。
プレミアムクラスで羽田から沖縄までの
通常料金は往復で、108,600円です。
(※ANAプレミアムクラス運賃表:
2022年3月27日=2022年10月29日搭乗分による)
これにより、交通費として108,600円が支払われます。
ここで、本メルマガで紹介している、
マイル・ポイント活用法で、飛行機代を0円にすれば、
108,600円がそのまま可処分所得となります。
会社にはそのまま交通費108,600円が経費計上できますし、
可処分所得が108,600円増える訳ですから、
バカにできない金額です。
このように、旅費規定だけではなく
マイルやポイントの活用法と組み合わせて活用していくことで、
より多くの可処分所得を増やすことができるのです。
例えば、実際に領収書ベースでの
出張中の経費の支払いが合計0円だった場合でも、
出張旅費規程で日当が20,000円とされていれば、
20,000円を支給することができます。
もちろん出張した個人は、
この20,000円は非課税で受け取ることができますし、
会社としても20,000円分の経費計上ができます。
ただし、日当として支払っているのにも関わらず
日当に含まれる経費の領収書を実費精算してしまった場合、
ダブル計上となってしまいます。
どこからどこまでの経費を日当で支払って、
どこからどこまでの経費を実費精算とするかは、
しっかりと定めておく必要があります。
さらに、出張旅費規程には、
次のようなスペシャル旅費規程も設定することができます。
・早朝手当
・深夜手当
・早朝&深夜手当
・遠距離手当
・宿泊手当
これらをプラスアルファで設定しておけば、
より多くのお金を支給することができるという訳です。
このように、出張旅費規程を設定することにより、
合法的かつ、国に認められた仕組みをフル活用して、
可処分所得を増やすことができるのです。
◆メリット2:会社、個人の税金を減らすことができる
出張旅費規程を運用することによって、
出張する個人は非課税で旅費
(交通費+宿泊費+日当)を受け取ることができ、
会社はそれを経費計上できるというのが
出張旅費規程を運用する最大のメリットと言えます。
例えば、出張中に実際に使った交通費が
35,000円(割引やマイルを活用)、
出張旅費規定により算出した交通費が
50,000円だとすれば、
たとえ、実際に使った交通費が35,000円であっても、
50,000円を非課税で個人に支給することができます。
つまり、出張した個人にとっては、
15,000円分の所得税や社会保険料、
住民税のかからないお金が増えた、
という事になります。
普通に給料などで15,000円を受け取ると
税金などがかかってきますので、
出張旅費規程を活用すれば、
それだけ個人の税金を減らすことができるという事になります。
一方で、出張旅費規程を設けていなかった場合、
実費精算なので、割引などをしても
その割引分の交通費が返ってくるだけです。
立て替えて払ったお金が返ってきただけなので、
税金や社会保険料のかからない
自由なお金が増えたことにはなりません。
また、出張費を支払う会社側からすれば、
例えばマイルなどで出張にかかる
交通費が0円だったとしても、
出張旅費規程に基づき
その金額を経費計上することができます。
経費は基本的に非課税なので、
出張旅費規程で定めた分、
支払う税金の金額を減らすことにもつながります。
もちろん、同業種や同規模の会社と比べて、
明らかに高い金額を出張旅費規程で定めたりしてしまうと、
後々、課税対象と判断されてしまう可能性があり
非常にリスキーです。
同業種、同規模の会社と比べて高すぎない、
適正な範囲で、金額を設定しておけば
出張する個人は非課税で
旅費(交通費+宿泊費+日当)を受け取ることができ、
会社はそれを経費計上できます。
さらに、マイルやポイントの活用などで交通費を0円、
宿泊費を0円などにする事ができれば、
出張旅費規程で定めた金額が
丸々、可処分所得となりますし、
会社の経費計上もできます。
同時にそれは、個人と会社の税金を減らすことにも繋がってくるので
マイルやポイントの活用と一緒に、
出張旅費規程も活用しない手はありません。
◆メリット3:領収書による実費精算の手間を削減
出張旅費規程の運用は、
元々、精算事務の簡略化を目的としています。
そのため、領収書ベースでの実費精算に比べると、
精算金額の算出をスムーズに行うことができるという点も、
メリットの1つと言えます。
1枚1枚領収書を見ながら打ち込んでいく作業時間も、
枚数が増えるとバカになりません。
出張旅費規程の場合であれば、その基準に沿って
算出すればものの5分程度で精算金額の算出ができてしまいます。
さらには実費精算よりも結果的に多く支払える
可能性が高い訳ですから、
活用しない手はありません。
また、領収書のもらい忘れがあっても、
出張旅費規程に則って支払えるため安心です。
出張旅費規程を活用して、可処分所得を賢く増やそう!
出張旅費規程の運用は
国から認められている制度ですし、
多くの企業が活用しているものです。
「少しでも可処分所得のように
自由に使える手取り収入を増やしたい」
という会社、社長さんは、活用しないと「損」です。
もちろん、出張旅費規程で
「役員は毎回ファーストクラス」のように、
同業種、同規模の会社と比べて高額すぎる金額設定や、
あからさまに節税対策の一つとして
現実離れした金額設定をするのはNGですが、
適正な範囲内で設定すれば、
結果的に可処分所得を増やすことや
同業種に比べて払いすぎていた税金を
減らすことにも繋がります。
さらには、本メルマガでお伝えしている、
「マイル・ポイントを活用して
社長や会社の可処分所得を増やす方法」と併用すれば、
会社や個人の手取り収入が増えるという点で
大きな余裕につながりますし、
経営にも大きなインパクトが生まれます。
導入自体はとても簡単なので、
ぜひ、みなさんの会社でも、
本メルマガのマイル・ポイント活用法と一緒に、
出張旅費規程の運用を初めてみてはいかがでしょうか。
具体的にどこまでが出張とみなされるのか、
いくらぐらいに金額の基準を設定するのが常識の範囲なのか、
実際に、どのくらいの金額で他の会社は運用しているのか、
出張旅費規程を実際にどのように設定すれば良いのか、
など、具体的な事については
今後のメルマガにて随時発信していきますので、
お楽しみに!
もし、すぐにでも出張旅費規程を運用し始めたいという方は、
相談やサポートも行っておりますので
お気軽にご相談ください!
弊社が出張旅費規程を導入した際に
参考にしたマニュアルは、
コチラからご覧いただけますので
良かったら見てみてください。
出張旅費規程マニュアル
https://qr.paps.jp/lJDLa
◆イーエフピー株式会社について
企業経営者や営業マンを主な対象として、
顧客開拓・マーケティングの方法や営業ノウハウを教える
研修・コンサルティング会社です。
イーエフピー株式会社 代表取締役社長
一般社団法人 法人クレジットカード相談士協会 代表理事
関東学園大学 経済学部 講師
99年イーエフピー株式会社を設立し、
これまでの卓越した営業実績に基づいた営業ノウハウをベースに、
大手銀行、生命保険会社、損害保険会社、 証券会社、
大手住宅メーカーなどの企業コンサルティングや社員研修を行うほか、
セミナーや講演も多数手掛ける。
また、2010年から関東学園大学の非常勤講師も務める。
マーケティング、顧客開拓、営業等の情報を
20年以上発信し続けており、受講者は1万人を超える。
【著書】
「売れる営業の基本」
「プロ中のプロが教える営業のセオリー」
「売るための教科書」
「誰も気づかなかったセミナー営業で顧客が10倍」
「図解&事例で学ぶ「売れる」営業の教科書」
「生命保険あなたにとってよい営業マン、ダメな営業マン」など。






