こんにちは。
イーエフピー株式会社代表取締役の
花田 敬(はなだ たかし)です。
本メルマガでは、会社や社長の可処分所得
(税金や社会保険料などを引いた、会社、個人が自由に使える手取り収入)
を増やす方法について、
主に法人クレカやマイルの活用法、
それと併用するべき制度などについて発信をしています。
前回は、可処分所得を増やすための方法の1つとして、
「クレカやマイル活用法」と併用するとお得な
「出張旅費規程」について、その利用メリットなどを
解説していきました。
弊社が出張旅費規程を導入した際に
参考にしたマニュアルは、
コチラからご覧いただけますので
良かったら見てみてください。
<出張旅費規程マニュアル>
https://qr.paps.jp/lJDLa
「出張なんて全然いかないから、
出張旅費規程なんて必要ない」
と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、出張の定義について、法律では
時間、距離等の定義が明確に決まっていないんです。
今回は、出張旅費規程における「出張の定義」、
つまりは、どこまでが出張とできるのかどうか、
について具体的に解説していきます。
◆出張の定義は自社で自由に定義できる!
出張の定義は、法的には明確な時間や距離などが
定まっていません。
そのため、会社で「どこからどこまでを出張とするか」を、
定義することが許されています。
その会社ごとに決めた出張の定義をまとめたものが、
「出張旅費規程」です。
例えば、とある新宿区にある会社では
中央区にある業務提携先のオフィスで仕事をすることを
「出張」と出張旅費規程で定義をしています。
「それってただの外出じゃないの?
出張と認められないんじゃないの?」
と思う方が多いと思います。
しかし、実は「どこまでが出張にあたるか?」を
きちんと出張旅費規程で定義をしておけば、
たとえ新宿区から中央区という
同じ都内間であっても、「出張」になるのです。
「出張」ですから、「旅費(交通費+宿泊費)」と、
「日当(各種手当)」を会社から受け取ることができます。
一方で、出張旅費規程で定義をされていなければ、
それは「出張」とはならず「外出」となり、
実費精算となります。
実は、出張の定義というのは、
みなさんが抱いている一般的な
「出張=遠方、宿泊」というイメージとは違い、
会社によってその定義は様々で幅広いのです。
つまり、みなさんが普段「外出」とみなしているものも、
実は他の会社では「出張」と定義されている可能性があります。
◆出張旅費規程を定めていた方が可処分所得を増やせる!
可処分所得(手取り所得)を増やすという観点でいえば、
「実費精算」で受け取るよりも、出張旅費規程で定めた
「旅費(交通費+宿泊費)」と
「日当(各種手当)」で受け取った方が
より多くのお金を受け取ることができます。
本メルマガ内で発信している
「マイル・ポイント活用法」と併用すれば、
さらに可処分所得を増やすことができるのです。
例えば、東京から大阪に出張するケースで比較してみます。
朝7時に東京(上野)の自宅を出て、
新幹線の自由席で新大阪駅に行き、
難波駅周辺のクライアントさんのオフィスに出向き
仕事を行ったとします。
そして、難波駅周辺のホテルに5泊して、
10時にホテルをチェックアウト、
新幹線の自由席で東京に帰り、
その日の14時に東京(上野)の自宅に着いた場合。
次のように、出張旅費規程を
定めている場合とそうでない場合とでは、
明確に可処分所得に差が出ます。
===================
<出張旅費規程を定めていない場合>
・上野駅〜東京駅までの交通費(往復):320円
・東京駅〜新大阪駅までの交通費(普通自由席往復):27,740円
・新大阪駅〜難波駅(往復):560円
・ホテル宿泊(5泊):50,000円
・出張中必要な経費:10,000円
実際にかかった金額:88,620円
会社からもらえる金額:88,620円
■可処分所得:0円
<出張旅費規程を定めている場合>
・上野駅〜東京駅までの交通費(往復):320円
・東京駅〜新大阪駅までの交通費(グリーン往復):39,180円
(※出張旅費規程で代表取締役はグリーンと定めているためグリーンで計算)
・新大阪駅〜難波駅(往復):560円
・ホテル宿泊(5泊):50,000円
・日当(5日分):100,000円
(※出張旅費規程で代表は日当を
1日20,000円と定めているため、その5日分で計算)
実際にかかった金額:88,620円
受け取れる金額:190,060円
■可処分所得:101,440円
■可処分所得
(ポイントでホテル宿泊費用を支払った場合):151,440円
===================
さらに上記のように、マイルやポイント、割引制度などを活用して
実際にかかった交通費や宿泊費を少しでも安くできれば、
その分、可処分所得は大きくなります。
出張旅費規程を定めているか、いないか、
また、法人クレカを駆使してポイント・マイルを活用しているか、
によって、これだけ可処分所得が違ってくるのです。
何も違法なことは行っていません。
国が認めている仕組みを上手く活用しただけです。
◆出張旅費規程を定めていない会社は正直、損をしている!
このように、自分の勝手なイメージで
「出張ではない」と思っていたものが、
実は「出張」に定義できる
可能性があるかもしれないのです。
実際に、私は色々な経営者の方の
サポートをさせていただいていますが、
「出張の定義って各社で自由に定められるんですよ」
という話をするとみなさん驚かれます。
また、自分がいままで「出張ではない」としてきたものを、
他社では「出張」と定義し、
より多くの可処分所得を受け取っていると思うと、
悔しくなってきませんか?
出張旅費規程の運用は、国が認めている仕組みです。
会社であれば、何かしらで外に出ることはあると思うので、
「出張」と定義できるものが、あるかもしれません。
会社を経営されているのであれば、
出張旅費規程を定めていないのは正直、損です。
もちろん、
・クライアント先との打ち合わせで近くの喫茶店を使用した
・隣の郵便局に配達物を出しに行った
など、出張と定義するには、
明らかに無理があるものを、
無理矢理「出張」と定義するのはNGです。
しかし、「出張=遠方、宿泊」
という一般的なイメージよりも、
出張はもっと幅広く定義が可能なんだということ、
そして、自社で「今まで出張ではないと思っていたものも、
出張と定義できる可能性があるんだ」
ということを、ぜひ今回のメルマガで知ってください。
このように、出張旅費規程は、法律で出張の時間や距離などが
明確に定まっていない分、各社で「出張の定義」を決められる
自由度の高さが最大の魅力です。
しかし、自由度が高い分、
「出張の定義はこれで大丈夫だろうか?
他社と比べてやりすぎてないだろうか?」と
悩む方も多いと思います。
もし、出張の定義について
どこまでがOKで、どこからがNGなのか
その判断に悩んだら、
弊社にて出張旅費規程に関する
相談やサポートを行っておりますので
お気軽にご相談ください。
弊社が出張旅費規程を導入した際に
参考にしたマニュアルは、
コチラからご覧いただけます。
<出張旅費規程マニュアル>
https://qr.paps.jp/lJDLa
今週もお読みいただきありがとうございました。
◆イーエフピー株式会社について
企業経営者や営業マンを主な対象として、
顧客開拓・マーケティングの方法や営業ノウハウを教える
研修・コンサルティング会社です。
◆発行者 花田敬プロフィール
イーエフピー株式会社 代表取締役社長
一般社団法人 法人クレジットカード相談士協会 代表理事
関東学園大学 経済学部 講師
99年イーエフピー株式会社を設立し、
これまでの卓越した営業実績に基づいた営業ノウハウをベースに、
大手銀行、生命保険会社、損害保険会社、 証券会社、
大手住宅メーカーなどの企業コンサルティングや社員研修を行うほか、
セミナーや講演も多数手掛ける。
また、2010年から関東学園大学の非常勤講師も務める。
マーケティング、顧客開拓、営業等の情報を
20年以上発信し続けており、受講者は1万人を超える。
【著書】
「売れる営業の基本」
「プロ中のプロが教える営業のセオリー」
「売るための教科書」
「誰も気づかなかったセミナー営業で顧客が10倍」
「図解&事例で学ぶ「売れる」営業の教科書」
「生命保険あなたにとってよい営業マン、ダメな営業マン」など。



