こんにちは。

イーエフピー株式会社代表取締役の

花田 敬(はなだ たかし)です。

 

本メルマガでは、会社や社長の可処分所得

(税金や社会保険料などを引いた、会社、個人が自由に使える手取り収入)

を増やす方法について、

主に法人クレカやマイルの活用法、

それと併用するべき制度などについて発信をしています。

 

前回は、可処分所得を増やすための方法の1つとして、

「クレカやマイル活用法」と併用するとお得な

「出張旅費規程」について、その利用メリットなどを

解説していきました。

 

弊社が出張旅費規程を導入した際に

参考にしたマニュアルは、

コチラからご覧いただけますので

良かったら見てみてください。

 

<出張旅費規程マニュアル>

https://qr.paps.jp/lJDLa

 

 

「出張なんて全然いかないから、

出張旅費規程なんて必要ない」

と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

実は、出張の定義について、法律では

時間、距離等の定義が明確に決まっていないんです。

 

今回は、出張旅費規程における「出張の定義」、

つまりは、どこまでが出張とできるのかどうか、

について具体的に解説していきます。

 

 

◆出張の定義は自社で自由に定義できる!

 

出張の定義は、法的には明確な時間や距離などが

定まっていません。

 

そのため、会社で「どこからどこまでを出張とするか」を、

定義することが許されています。

 

その会社ごとに決めた出張の定義をまとめたものが、

「出張旅費規程」です。

 

例えば、とある新宿区にある会社では

中央区にある業務提携先のオフィスで仕事をすることを

「出張」と出張旅費規程で定義をしています。

 

「それってただの外出じゃないの?

出張と認められないんじゃないの?」

と思う方が多いと思います。

 

 

しかし、実は「どこまでが出張にあたるか?」を

きちんと出張旅費規程で定義をしておけば、

たとえ新宿区から中央区という

同じ都内間であっても、「出張」になるのです。

 

「出張」ですから、「旅費(交通費+宿泊費)」と、

「日当(各種手当)」を会社から受け取ることができます。

 

一方で、出張旅費規程で定義をされていなければ、

それは「出張」とはならず「外出」となり、

実費精算となります。

 

実は、出張の定義というのは、

みなさんが抱いている一般的な

「出張=遠方、宿泊」というイメージとは違い、

会社によってその定義は様々で幅広いのです。

 

つまり、みなさんが普段「外出」とみなしているものも、

実は他の会社では「出張」と定義されている可能性があります。

 

 

◆出張旅費規程を定めていた方が可処分所得を増やせる!

 

可処分所得(手取り所得)を増やすという観点でいえば、

「実費精算」で受け取るよりも、出張旅費規程で定めた

「旅費(交通費+宿泊費)」と

「日当(各種手当)」で受け取った方が

より多くのお金を受け取ることができます。

 

本メルマガ内で発信している

「マイル・ポイント活用法」と併用すれば、

さらに可処分所得を増やすことができるのです。

 

 

例えば、東京から大阪に出張するケースで比較してみます。

 

朝7時に東京(上野)の自宅を出て、

新幹線の自由席で新大阪駅に行き、

難波駅周辺のクライアントさんのオフィスに出向き

仕事を行ったとします。

 

そして、難波駅周辺のホテルに5泊して、

10時にホテルをチェックアウト、

新幹線の自由席で東京に帰り、

その日の14時に東京(上野)の自宅に着いた場合。

 

次のように、出張旅費規程を

定めている場合とそうでない場合とでは、

明確に可処分所得に差が出ます。

 

===================

 

<出張旅費規程を定めていない場合>

 

・上野駅〜東京駅までの交通費(往復):320円

・東京駅〜新大阪駅までの交通費(普通自由席往復):27,740円

・新大阪駅〜難波駅(往復):560円

・ホテル宿泊(5泊):50,000円

・出張中必要な経費:10,000円

 

実際にかかった金額:88,620円

会社からもらえる金額:88,620円

 

■可処分所得:0円

 

 

<出張旅費規程を定めている場合>

 

・上野駅〜東京駅までの交通費(往復):320円

・東京駅〜新大阪駅までの交通費(グリーン往復):39,180円

(※出張旅費規程で代表取締役はグリーンと定めているためグリーンで計算)

・新大阪駅〜難波駅(往復):560円

・ホテル宿泊(5泊):50,000円

・日当(5日分):100,000円

(※出張旅費規程で代表は日当を

1日20,000円と定めているため、その5日分で計算)

 

実際にかかった金額:88,620円

受け取れる金額:190,060円

 

■可処分所得:101,440円

■可処分所得

(ポイントでホテル宿泊費用を支払った場合):151,440円

 

===================

 

さらに上記のように、マイルやポイント、割引制度などを活用して

実際にかかった交通費や宿泊費を少しでも安くできれば、

その分、可処分所得は大きくなります。

 

出張旅費規程を定めているか、いないか、

また、法人クレカを駆使してポイント・マイルを活用しているか、

によって、これだけ可処分所得が違ってくるのです。

 

何も違法なことは行っていません。

国が認めている仕組みを上手く活用しただけです。

 

 

◆出張旅費規程を定めていない会社は正直、損をしている!

 

このように、自分の勝手なイメージで

「出張ではない」と思っていたものが、

実は「出張」に定義できる

可能性があるかもしれないのです。

 

実際に、私は色々な経営者の方の

サポートをさせていただいていますが、

「出張の定義って各社で自由に定められるんですよ」

という話をするとみなさん驚かれます。

 

また、自分がいままで「出張ではない」としてきたものを、

他社では「出張」と定義し、

より多くの可処分所得を受け取っていると思うと、

悔しくなってきませんか?

 

 

出張旅費規程の運用は、国が認めている仕組みです。

 

会社であれば、何かしらで外に出ることはあると思うので、

「出張」と定義できるものが、あるかもしれません。

 

会社を経営されているのであれば、

出張旅費規程を定めていないのは正直、損です。

 

もちろん、

・クライアント先との打ち合わせで近くの喫茶店を使用した

・隣の郵便局に配達物を出しに行った

 

など、出張と定義するには、

明らかに無理があるものを、

無理矢理「出張」と定義するのはNGです。

 

しかし、「出張=遠方、宿泊」

という一般的なイメージよりも、

出張はもっと幅広く定義が可能なんだということ、

 

そして、自社で「今まで出張ではないと思っていたものも、

出張と定義できる可能性があるんだ」

ということを、ぜひ今回のメルマガで知ってください。

 

このように、出張旅費規程は、法律で出張の時間や距離などが

明確に定まっていない分、各社で「出張の定義」を決められる

自由度の高さが最大の魅力です。

 

しかし、自由度が高い分、

「出張の定義はこれで大丈夫だろうか?

他社と比べてやりすぎてないだろうか?」と

悩む方も多いと思います。

 

もし、出張の定義について

どこまでがOKで、どこからがNGなのか

その判断に悩んだら、

弊社にて出張旅費規程に関する

相談やサポートを行っておりますので

お気軽にご相談ください。

 

弊社が出張旅費規程を導入した際に

参考にしたマニュアルは、

コチラからご覧いただけます。

 

<出張旅費規程マニュアル>

https://qr.paps.jp/lJDLa

 

 

今週もお読みいただきありがとうございました。

 

 

◆イーエフピー株式会社について

企業経営者や営業マンを主な対象として、

顧客開拓・マーケティングの方法や営業ノウハウを教える

研修・コンサルティング会社です。

 

◆発行者 花田敬プロフィール

イーエフピー株式会社 代表取締役社長

一般社団法人 法人クレジットカード相談士協会 代表理事

関東学園大学 経済学部 講師

 

99年イーエフピー株式会社を設立し、

これまでの卓越した営業実績に基づいた営業ノウハウをベースに、

大手銀行、生命保険会社、損害保険会社、 証券会社、

大手住宅メーカーなどの企業コンサルティングや社員研修を行うほか、

セミナーや講演も多数手掛ける。

 

また、2010年から関東学園大学の非常勤講師も務める。

 

マーケティング、顧客開拓、営業等の情報を

20年以上発信し続けており、受講者は1万人を超える。

 

【著書】

「売れる営業の基本」

「プロ中のプロが教える営業のセオリー」

「売るための教科書」

「誰も気づかなかったセミナー営業で顧客が10倍」

「図解&事例で学ぶ「売れる」営業の教科書」

「生命保険あなたにとってよい営業マン、ダメな営業マン」など。